アメリカの産業用ヘンプ(大麻) の現状 2015年

昨年は、アメリカでは「産業用大麻の研究目的での栽培が可能に」なり、ケンタッキー州では「試験栽培プロジェクト」が実施されてきた経過をお伝えしました。

なお、ケンタッキー州は、今年も産業用ヘンプの試験栽培プログラムを継続するようで、農務省のサイトでは、試験栽培プロジェクトへの参加者を公募していたようです。

今年も色々と新たな動きが加速していきそうなアメリカですが、あらためて、アメリカの産業用大麻栽培についての現状を簡略的ではありますが、まとめてみました。
(参考記事は、2014年12月のもの。2015年の最新情報は追ってお伝えしたいと思います。)

 

連邦法の産業用ヘンプの栽培についての法律

2014年より、連邦政府では大学などの高等教育機関・州農務省によるヘンプの試験栽培を認める法律を制定しました。ただし、栽培地は、州の農務省に登録・許可された土地でなければならないようです。

icon-lightbulb-o ポイント 
アメリカは連邦法と州法がそれぞれ独立しているため、州法ではヘンプ栽培が許可されていても、連邦政府による逮捕・訴追の可能性がありました。昨年、産業大麻の研究目的での栽培が連邦法において許可されたということで、連邦法・州法の合法のもとで、ヘンプの試験栽培が可能となり、話題となりました。

 

現在、19州で産業用大麻の試験栽培が許可されている

現在、下記の州では、ファームビル(農業に関する法律)の規定の通りに、ヘンプの試験栽培のための法律が制定されているとのこと。つまりヘンプの試験栽培が認められている州となります。

カリフォルニア、コロラド、コネチカット、デラウェア州、ハワイ、イリノイ州、インディアナ州、ケンタッキー州、メイン州、モンタナ州、ネブラスカ州、ニューハンプシャー州、ノースダコタ州、オレゴン州、サウスカロライナ州、テネシー州、ユタ州、バーモント州、ウェストバージニア州

 

さらに8州では産業用ヘンプ栽培を後押し!

カリフォルニア州、コロラド州、メイン州、モンタナ州、ノースダコタ州、オレゴン州、バーモント州、ウェストバージニア州

上記の8州では、
・陶酔成分の含有量を規定(マリファナと区別する)
・栽培を免許制にし、栽培・所持において逮捕や起訴されないようする
・栽培・収穫したヘンプから商品をつくり、販売することを許可する
・市場開拓・市場調査を行う
など、産業用ヘンプの栽培の許可だけでなく、今後(産業化)を意識した法律・環境を整備しています。(それぞれの州によって、規制や許認可の範囲に差はあります。詳細は参考サイトをご確認下さい。) 州によって法整備はバラバラのようですが、アメリカはヘンプ栽培について前向き・積極的な方向に向かっている様子が伺えます。

どうなる?アメリカの2015年!

以上、2014年末時点での、アメリカのヘンプ栽培についての現状についての簡単なまとめです。

ちなみにですが、ケンタッキー州の産業ヘンプについての記事 でもお伝えしましたが、ヘンプは換金作物として非常に潜在力を秘めていると考えているようです。繊維として、またヘンプナッツ等の食品として、需要が増えれば増えるほど、産業用ヘンプ(大麻)の門戸は広がっていくことだと思います。

今年も新たな動きが期待できるアメリカの産業用ヘンプ事情について、追って報告したいと思います。お見逃しなく!

※参考サイト

http://www.ncsl.org/research/agriculture-and-rural-development/state-industrial-hemp-statutes.aspx

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