[アメリカ]産業用大麻の研究目的での栽培が可能に

『今こそ、アメリカの農業にヘンプ栽培を取り戻す時期!!』

...とオバマ大統領が言ったかは定かではありませんが、

今月2月上旬、オバマ大統領は、研究目的でのヘンプ栽培を合法化する法律に署名しました。

これによって、ヘンプ(繊維、麻の実採取を目的とした繊維系の品種)は非薬物と定義され、学問、ないし、農業の大学や州の農業部門などが、研究目的でヘンプを栽培することが正式に認められました。

アメリカでは既に栽培されているのでは?? 何でいまさら?? と思う方もいることでしょう。

このニュースの意義は、アメリカの連邦法で認められた、ということに意義があります。実は、アメリカ連邦法では50年以上も前よりヘンプ栽培そのものを規制してきたのです。

州法の力が強いアメリカでは、各州で制定する州法において、産業用あるいは医療用を目的に(そして最近は嗜好用でも)ヘンプ(大麻草)が栽培されています。

この記事では、下記の13州が産業用ヘンプ栽培を認めている州として紹介されています。

アリゾナ、ハワイ、インディアナ、ミシシッピ、ネブラスカ、ニュージャージー、ニューヨーク、オクラホマ、サウス・カロライナ、テネシー、ワシントン、ウェスト・バージニア、ウィルコンスン

ただ、今回連邦法で認められても、栽培できるのは州法で認められている州のみだそうです。今後認める州が増えていくことが期待されます。ヘンプも新たな局面を迎えたように思います。

ちなみに、アメリカでのヘンプ産業の年間小売売上高は5億ドル以上と推定されるそうで、麻の成長如く、市場も信じられないくらいの急成長を遂げているようです。

◆President Obama Signs Farm Bill Legalizing Industrial Hemp
http://ecowatch.com/2014/02/07/president-signs-farm-bill-legalizing-hemp/

P.S. 日本の原風景=麻栽培風景です。日本にも麻を取り戻したいですね!!

 

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