日本国憲法施行の年に、昭和天皇陛下が麻畑に訪問した理由は?

昨日ご紹介した『Japan Times(4/20)』の記事にて、特に印象的だったのは冒頭の写真でした。

背景を少し説明させていただきます:

1945年(昭和20年)、占領軍により発行された覚書(「日本に於ける麻薬の生産並びに記録の統制に関する件」覚書)で「大麻草」は全面禁止となりました。種まき・栽培が禁止され、栽培されている大麻草すら直ちに除去しなければならなくなったわけです。

これは、1937年(昭和12年)に制定されたマリファナ課税法の流れ(大麻製品を根絶する目的で、経済界と財務省の暗黙の合意で作られたといわれる)を受けたものといわれています。日本にそのまま適用したのは、アメリカ経済界の思惑と、日本を弱体化させる思惑がもあったでしょう。とにかく、一気に薬物とされ禁止されてしまいました。

終戦とともに一気に麻栽培、麻製品が禁止となり、繊維原料として当時重要であった麻原料がなくなることによる社会変化、また、日本中の麻産業に関わる方々の失業の危機となり、日本人が窮地におちてしまいました。何百年、何千年にわたり日本人の生活・文化に当然のように根付いていた訳ですから当然です。

ただ、この事態を受け、当時の役人(厚生省)も再三にわたる交渉を連合軍(法制局)相手に行ったそうです。

その努力の結果、1947年(昭和22年)、「大麻取締規則」が制定。繊維を採取する目的で、日本政府が許可し、登録した者の栽培が認めらえるようになりました(面積、地域などの制限あり)。農業としての大麻栽培の存続が条件付きでかろうじて図られたことは進歩ではありましたが、翌年1948年(昭和23年)、そのまま大麻取締法に形を変え今日に至っています。

冒頭の写真は、この1947年(昭和22年)当時、昭和天皇陛下が当時の栃木県国府村に行幸。我が国の大麻栽培の行く末を案じ、この地の人々を励ますために行われた、と伝えられています。(大麻博物館 高安先生より)

0420

植物学者としても高名だった昭和天皇陛下は、『雑草という植物はない。』とおっしゃっていたそうです。

国草ともいえる大麻草を巡る戦い、当時の時代背景を表す象徴的な写真に思います。

...本日5/3は『建国記念日』。施行されたのは大麻取締規則と同じ1947年でした。大麻取締法が押し付けられた法律とみれば、日本国憲法も押し付けられた憲法とも見えてしまう一面があります。 真の自立とは?? この写真をみながら思い描いでみませんか。

ASAFUKU(麻福):http://asafuku.jp/

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