「伊勢麻」栽培免許交付を願う

麻福でも応援しております一般社団法人「伊勢麻」振興協会(https://www.facebook.com/iseasa)が、11/28、大麻取扱者免許(栽培免許)の申請を三重県庁へ行いました。

各紙でニュース報道されていますね!

◆名古屋テレビ「UP!」のニュース報道

大麻栽培免許を申請=しめ縄など材料で-三重県神社庁長ら

三重県の担当者に大麻栽培者免許の申請書を手渡す伊勢麻振興協会の代表理事(右)ら=28日午後、県庁

 三重県神社庁長らでつくる伊勢麻振興協会(同県伊勢市)は28日、県へ大麻取締法に基づく栽培者免許の申請を行った。来年4月をめどに同市内で大麻の栽培を開始する計画で、しめ縄や玉串の材料などとして全国の神社への供給を目指す。県は最短で12月19日に許可の是非を決定する。

協会によると、国内の大麻栽培農家は全国でも少なく、高齢化が進んでいることから、自主栽培の方針を決定。昨年2月から、生産を担う予定の夫婦を研修のため栃木県鹿沼市の栽培農家へ派遣している。栽培する大麻は麻薬効果のある薬理成分をほとんど含まない品種だが、栽培地は柵で囲い、見回りをする方針。
今年10月には、鳥取県から栽培許可を受けた男が大麻所持の疑いで逮捕される事件が発生。厚生労働省は今月、栽培を許可する際には「これまで以上に慎重かつ十分な検討」をするよう都道府県に要請している。 (2016/11/28-16:51)

【引用】時事ドットコム http://www.jiji.com/jc/article?k=2016112800553&g=soc

【その他(順不同)】
・伊勢新聞:
http://www.isenp.co.jp/news/20161129/news07.htm
・朝日新聞:
http://www.asahi.com/articles/ASJCX6593JCXOIPE01S.html
・読売新聞:
http://www.yomiuri.co.jp/local/mie/news/20161129-OYTNT50000.html
・産経ニュース:
http://www.sankei.com/region/news/161129/rgn1611290009-n1.html
・中日新聞:
http://www.chunichi.co.jp/article/mie/20161129/CK2016112902000017.html
・ZAKZAK:
http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20161129/dms1611291130013-n1.htm
・47NEWS:
http://www.47news.jp/localnews/mie/2016/11/post_20161129102230.html

来年春からの栽培が無事に開始されますよう祈りましょう。否定される理由はないはず!!

 

■農業法人「あさって」での栽培・加工・販売(予定)

栽培許可が降りましたら、農業法人「あさって」での伊勢市内での栽培・加工・販売が始まります。伊勢新聞によると、伊勢市内の約50アールの耕作放棄地を利用する予定とのこと。

 

(参考)来年4月から伊勢で大麻栽培 皇學館大学理事長が「伊勢麻振興協会」代表理事に /三重
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161104-00000053-minkei-l24

【11/30追記】「伊勢麻振興協会」と「あさって」の関係、管理体制について。

『栽培は「あさって」が担い、協会が販売までを一括して管理する』
とありますが、正確には、種の栽培は協会一元的におこない、
協会から認定を受けた栽培会員(栽培農家)が、そこで採取された種のみを使って、精麻(繊維)向けの栽培のみをおこなう。
種の栽培はおこないません。
です。
これら伊勢麻の栽培管理の仕組みで、栽培農家の「目的外の栽培」を完全に防止します。
さらに、鳥取のような事態を防ぐ為、
栽培会員は、栽培会員認定期間中に、大麻(マリファナ)所持で逮捕された場合(法人の場合はその社員も含む)、協会に違約金として200万円支払う契約を結びます。
この仕組みで、栽培会員に、マリファナ愛好家が紛れ込むの防止します。

 

そこで現場を支えるのが谷川原さんご夫婦。いま栃木で修行されています。晴れて伊勢の麻農家になれますように。

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(参考)【拝啓 メディア関係者様】<伊勢>未来の麻農家・谷川原さんへご支援お願いします。
https://asafuku.net/?p=4696

 

■厚生労働省様、どうかお願い申し上げます

申請書の提出後は、三重県庁での審査になります。ただ、伊勢新聞の記事にあるよう

 県は大麻取扱者指導要領と大麻取締法に基づき、現地調査などを経て許可を出すかを判断する。県薬務感染症対策課は「申請者に質問する可能性もあるため、来月中に判断が出せるとは限らない。県が判断できない部分は厚労省に相談したい」としている。

(引用元)http://www.isenp.co.jp/news/20161129/news07.htm

厚生労働省のご見解はポイントとなりそうです。どうか冷静で良識ある判断をお願い申し上げます。

 

●(参考)「厚生労働省」の全国指導

皆様もご存知のとおり、11/8「厚生労働省」からの各都道府県衛生主管部(局)宛の指導書が発布されております。

●大麻の管理の徹底について(厚生労働省医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬対策課長)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11126000-Iyakushokuhinkyoku-Kanshishidoumayakutaisakuka/0000141900.pdf

いくつか抜粋させていただきます。

大麻取扱者免許申請に係る審査に当たっては、「大麻取扱者免許交付却下処分に係る審査請求についての裁決」(平成 11 年1月 14 日付け医薬麻第 35 号厚生省医薬安全局麻薬課長通知。以下「平成 11 年通知」という。)において、都道府県による大麻取締法第5条の適用に当たって、「例えば種子や繊維を農作物として出荷したり、伝統的な祭事に利用したり、栽培技術を代々継承したりするなど何らかの社会的な有用性が認められるものでなければ、大麻の栽培を必要とする十分な合理性がないものとして、免許権者の判断により免許申請を却下することができると解するのが相当である」とし

さらに、免許付与に際しては、大麻栽培地、倉庫、その他大麻に関係ある場所における十分な盗難防止対策を講じること、栽培関係者以外の第三者を不必要に栽培地等に立ち入らせないようにするための規則等を整備し、当該規則の遵守を確認することなどを免許付与の条件とする等、免許審査の段階から将来の不正事案発生の予防を見通した対応を行うこと。

「柵の設置」や「見回りの強化」は栽培者へ負荷がかかります。栃木では長年にわたり柵を使用していないことを考慮し、「伊勢麻」振興協会でも当初より柵なしの栽培を目論んでいたようですが、、柵の設置・見回り強化等の厳格運用に正面から取り組んでいかれるようです。

 

●(参考2)【厚生労働省パンフレット】大麻栽培でまちおこし!? 11/24付

11/24には、厚生労働省から大麻パンフレットが公式に発行されています。これは麻栽培を志す個人または組織に向けた冊子のようです。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/taima01/dl/pamphlet.pdf

ちょっと極端な内容になっていて驚きました。。。

『THCが少ない成熟した茎と大麻の種子については産業用として利用でき、成熟した茎からは繊維が採れます。』という表記もありますが、全体のトーンとしては、『大麻栽培・大麻活用は悪』というトーンがあまりに前面に主張されているように感じます。これでは、大麻に関わっている人や企業がみな悪徳にも見られかねません。私どものまわりでも「風評被害」に近いことが現に起こりはじめています・・。

憲法には基本的人権として「経済的自由権」が定められています。法律で規制されていない「茎・種」を用いて(法律の範囲内において)、伝統を守るため、あるいは、経済活性のため事業活動を行う権利があるはずです。 あまりに過剰な取締で麻業界に風評被害を与えぬよう、お願い申し上げます。

とくに12ページの事例③。こうした挑戦者を落第者のごとく、誹謗にもとれる紹介は残念でなりません。

(下記記事も参考に)

【重要】日本のヘンプ栽培に関わる法律的な解釈について。
https://asafuku.net/?p=4678

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