【重要】大麻取締法の設立経緯。憲法的な解釈について。

 

10/29 12:00 下記記事紹介を追記。内容も一部改訂追記いたしました。
日本の大麻をいますぐ解禁せよ:日本産大麻ビジネスの破壊的影響力
ぜひご覧ください。


◆ヘンプ=大麻? ・・・> 大丈夫?! との質問に対して

ヘンプの和名は「大麻」「大麻草」。今月に入り、大麻ニュースが駆け巡っていますが、麻福は大丈夫なの?とのご質問もいただくために私どもの立場についてお伝えいたします。

麻福で利用活用しているヘンプ(大麻)は、「茎(繊維・オガラ)」と「種(麻の実)」の部分になります。日本で事業展開する私どもといたしましては、当然日本法律を遵守し、現「大麻取締法」の設立趣旨を尊重しております。

同法の対象部位は「花穂」と「葉」(法律上の表現は『第1条 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く)、ならびに大麻草の種子及びその製品を除く。』)。薬用成分(THC)は、これらの部位にのみが含まれるため、日本では所持が禁止されています。したがって、糸の原料となる茎と種(とくに日本の伝統文化・実生活で活用してきた部位です。)は同法の取締対象部位ではありません。

ちなみに、日本でいまも県知事の認可を得て栽培している大麻の花と葉には、まったくといっていいほどTHCが含まれていません。たとえ吸引しても薬用効果はまったくないため、一大産地である栃木県鹿沼市は国道沿いに柵もなく栽培されています。

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国道沿いにある大麻畑(栃木県鹿沼市)

(ご確認ください)大麻取締法の設立趣旨について

ここで大麻取締法の設立趣旨について意識合わせさせていただきます。

大麻取締法はGHQによって設立された法律といわれていますが、厳格には日本産大麻(茎と種子の活用を目的とした大麻)の栽培を行うために設立された性格が強い法律です。

戦後GHQの政策によって、大麻栽培は問答無用に完全禁止されました。それまで、日本の生活・伝統文化に欠かすことができない植物として、普通に栽培してきた日本人は突如禁止となり当時の日本人は大きく当惑したそうです。

日本人が日本人たるために必要である植物=大麻を取り戻すため、GHQに交渉し、協議の上に制定に至ったのが「大麻取締法」でした。

そこでご紹介したいのが、皇学館大学 新田先生(伊勢麻振興協会 理事)が「神社新報」へ寄稿された文章です。麻福は、新田先生の見解に賛同するとともに、茎・種子の活用を前提とした大麻製品の普及、ならびに、同部位の伝統的利用を目的とした栽培を推進する立場をとっております。

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※PDFで参照する(クリック)

一部、引用させていただきます。

(前略)

痲薬ではない

ところが、このやうに日本文化を支へてきた素材である大麻は、現在では大麻取締法の対象とされ、痲薬として白眼視されている。どうしてそんなことになってしまったのか。

日本産の大麻が法的取締の対象となったのは占領中の昭和二十年のことだ。それまで大麻は、米に次ぐ農産物として何の規制も受けず全国どこでも普通に生産され、衣服、油、漁網、鼻緒、食料など多様に利用されていた。

大麻の生産は古代に翻るが、それを痲薬として吸引する習慣は日本にはなかった。大麻に含まれる精神作用物質を「テトラ・ヒドロ・カンナビノール」(THC)といふが、日本産大麻には、その物質がほとんど含まれていないからだ。それどころか、日本産大麻には「カンナビ・ジオール」(CBD)という物質が多く含まれていて、THCの薬効を打ち消す働きをしている。

つまり日本では痲薬としての効果がないた大麻を吸引する習慣が生まれなかったのだ。したがって昭和五年に制定された「痲薬取締規則」でもTHCを多く含んでいる「印度大麻草」(インディカ種)の輸入を許可制にしただけで、日本製大麻(サティバ種)は規制の対象とはならなかった(武田邦彦『大麻ヒステリー ー思考停止になる日本人ー』光文社新書)。

ところが日本を占領したGHQは日本産大麻も痲薬と看做(みな)し、「種子を含めて本植物を絶滅せよ」と日本政府に命じた。その時以来、日本産大麻も痲薬と看做されるやうになってしまった。「ノン・アルコール・ビール」(日本産大麻)も「ビール」(大麻)だから「酒」(痲薬)だ、といふ論法である。ちなみに、フグにも毒の無いフグがいる。ヒナゲシもケシの一種だが痲薬成分は含まれていない。世間を騒がす「大麻騒動」は密輸品の話で日本産の大麻とは何の関係もない。

(中略)

ところで、大麻取締法と聞くと、大麻を禁止する法だと誰もが思ふ。しかし、実はさようではない。なんと、大麻取締法は日本の大麻生産を守るために作られた法なのである。農林省特産課特産会編『特産課・特産会・二十五年誌』(昭和三十八年)には、そのことが明確に書かれている。

規制から緩和へ

本書によると、「昭和20年10月連合軍総司令官より、日本政府あてに発せられた覚書『麻薬の統制及び記録に関する件』の中にMarihuana(Cannabis sativa L.)の栽培禁止に感する条項」があったが、厚生省では「Marihuanaを印度大麻草と翻訳」し、「従来から栽培しているタイマは、この症例には、該当しないものと解していた」。ところが、京都で日本産大麻を軍政部が発見し、禁止を命じてきた。京都府では、「事の意外さに驚くとともに、痲薬採取の目的など、まったくないことを強調し、京大薬学科刈米、木村両博士の鑑定書を添付するなどの措置を講じた」が、占領軍は聞く耳を持たず、「栽培を禁止し、趣旨を含めて本植物を絶滅せよ」との指令が発せられた。

この報告を受けた農林省は、「昭和21年11月農政局長名をもって、終戦連絡事務局経済部長あてタイマ栽培許可を要望するとともに、連合軍総司令部公衆衛生福祉局、天然資源局に折衝を重ねた。この結果、昭和22年2月、連合軍総司令官より日本政府に対し『繊維の採取を目的とするタイマの栽培に関する件』なる覚書が出され、一定の制約条件のもとにタイマの栽培が許可された」。

その条件とは、栽培面積を「全国で5,000ha」に、栽培許可県を「青森、岩手、福島、栃木、新潟、長野、島根、広島、熊本、大分、宮崎の12(原文のまま)県」に限ることであった。かうして、昭和22年4月23日「大麻取締規則」が制定され、さらに昭和23年7月10日に「大麻取締法」が制定された。

(中略)

つまり、大麻取締法の制定も許認可権の県への移管も、すべて日本の大麻生産を維持し、容易にするためにおこなはれたことだったのである。

この厚生・農林両省のかつての意図を反映して、現行の大麻取締法の第22条の2でも、許認可権を有する都道府県に対して「この法律に規定する免許又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる」としながらも、「前項の条件は、大麻の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、免許又は許可を受けるものに対し不当な義務を課することとならないものでなければならない』と定めている(傍線著者)。つまり、大麻の濫用による保険衛生上の危害の発生の恐れがない場合、即ち繊維採取目的の日本産大麻の栽培は原則として許可せよ、と命じているのである。

(中略)

最後に敢へて付け加へるが、痲薬効果のない日本産大麻の生産を大麻取締法の趣旨に従って原則認めよといふ話と、痲薬効果のある外国産の大麻を一定の条件下で輸入して研究し、効果が認められれば医薬として許可すべきだといふ話とは問題が別である。まして外国産大麻の使用を嗜好品として認めさせようとする運動とは何の関係もない話だといふことを明確にしておきたい。

※ぜひ全文をご一読ください

以下の写真は、その大麻取締法が制定された昭和22年。昭和天皇陛下が当時の栃木県国府村に行幸。我が国の大麻栽培の行く末を案じ、この地の人々を励ますために行われた、と伝えられています。(大麻博物館 高安先生より)

◆日本国憲法施行の年に、昭和天皇陛下が麻畑に訪問した理由は?
https://asafuku.net/?p=762

 

<16/10/29追記>

さらにここで、西田教授先生と同じ皇學館大学の遠藤司 准教授(イノベーション・マネジメント)が執筆された記事も合わせてご紹介いたします。

■日本の大麻をいますぐ解禁せよ:日本産大麻ビジネスの破壊的影響力
http://bylines.news.yahoo.co.jp/endotsukasa/20160930-00062747/

 

・「大麻の濫用による保険衛生上の危害」が発生する恐れがない日本産大麻の栽培については、「原則として許可」することを法律は命じている。

・世界中で研究開発対象となっている大麻の産業活用。すぐさま日本産大麻を「解禁」するとともに、我が国の大麻産業競争力を強化しなければならない。

点を主張されていらっしゃいます。熱烈同意。ぜひご一読いただきたいとともに、

この現状について、改めて理解いただくとともに、よろしければ周囲の方々にも伝えていただきたいと思います。

麻福としても、ヘンプの産業活用・ヘンプの可能性を引き出した製品づくりに邁進して参る、とともに、伝統・そして産業的な原料となる日本産大麻の拡大(=「大麻の濫用による保険衛生上の危害」が発生する恐れがない日本産大麻の栽培)に向けた支援を行っていきたいと心に刻む次第です。

 

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https://asafuku.net/?p=4667

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